2008年9月アーカイブ

状態の整理

 

有料老人ホームに入居するにあたって、現在の状況を正確に把握しておき、整理しておく必要があります。

 

01 対象者の状態把握

有料老人ホームに入居するにあたって、対象者の状態把握することは絶対必要です。

施設見学に行けば必ず状態を聞かれますし、状態が分からなければ合った施設を探すこともできません。

離れた場所に住んでいて詳しい状態が分からないようであれば、ケアマネージャーなどに聞いて確認しましょう。

 

02 予算の確認

これは、入居金をいくら払って、月額をいくら払えるかを決めるというよりも、自由に使えるお金がどれ位あるかを把握することになります。

対象者本人の預貯金はどれ位あって、年金はどれ位もらっているのか。費用の支払いは本人の資産のみで行うのか、それとも家族で援助するのか。その場合はどれ位まで援助ができるのか。

大まかに、有料老人ホームに対して総額でどれ位費用がかけられるのかを確認しましょう。

 

03 希望条件の確認

入れればどこでもいい。なんて考えはやめてください。

有料老人ホームであれば、比較的空きのある施設も多いです。

それであれば、より良い条件の施設に入りましょう。

但し、あまり希望条件を多く出しすぎても、100%希望にかなう施設はありませんので、ポイントを決めましょう。

予算がないので、とにかく安い施設にするのか、ある程度の費用はかかっても家族が通いやすい場所にするのか、認知症が進んでいるので認知症の対応に強い施設にするのか、優先的に選ぶポイントを決めましょう。

この時、無理に希望条件を決める必要はありません。無理に決めてしまうと、それがかえって良い施設を選ぶ妨げになってしまうこともあります。条件が分からない時は、情報収集や見学をしながら決めていけばいいのです。

 

04 親族間での話合い

各家庭で色々と事情はあるかと思いますが、有料老人ホームへ入居を考える際、まれに親族間で意見が食い違い、親族間の問題に発展することがあります。

そのような恐れがある場合は、有料老人ホーム探しの話を進める前に親族間での話合いをしましょう。

D 有料老人ホームの選び方

 

このサイトのメインテーマでもある有料老人ホームの選び方です。

ほとんどの方は有料老人ホームを選ぶ時にノウハウなど持ち合わせてはいないのではないでしょうか。

どうやって探せばいいのか。何を基準に選べばいいのか。

その辺りを説明していきたいと思います。

 

有料老人ホームを選ぶ場合、下のような流れが一般的です。

a 状態の整理

    ↓

b 情報収集

    ↓

c 見学

    ↓

d 体験入居

償却期間

 

多くの場合、入居金は利用していた年数により、返還金があります。

介護型施設の場合、最初に入居金の2割~3割が償却され、残りの7割~8割を3年~7年かけて償却していくのが一般的です。

逆に、お元気な方向けの施設ですと、比較的償却期間は長く、10年~15年位で設定されていることが多いです。

入居金が低額の場合、入居時に一括で償却される施設もあります。

 

現在は、90日間のクーリングオフ期間もありますので、終身で利用するつもりであれば、償却期間の長さはあまり気にしなくてもいいと思います。

クーリングオフ

 

クーリングオフとは、契約締結日から90日以内の契約解除の場合について、前払金の全部を利用者に返還する制度になります。

ただし、契約解除日までの利用期間の利用料や原状回復のための費用などについて適切な範囲で設定し受領することは可能です。

保全措置

 

保全とは、事業者が倒産などした際であっても、返金が保証される状態にあることをいいます。

保全の義務付けの対象となるのは、2006年4月1日以降に届出を行った有料老人ホームになり、保全される金額の範囲としては、500万円か返還債務残高かいずれか低いほうとなります。

ただ、2006年4月1日以前に届出のあった有料老人ホームでも、保全措置を講じている施設もあります。

料金プラン

 

料金プランとは、入居金が○○万円に対し、月額利用料が○○万円といったものですが、1施設で何種類かプランがあり、選べるようになっているケースもあります。

入居金の項目で入居金0の施設も増えてきているといいましたが、その理由として料金プランの多様化があげられます。

昔は、料金プランを選べるというところは少なかったのですが、入居する側の経済事情も様々な為、最初に多く払って月額利用料を下げたいやランニングコストは多少高くても初期費用を抑えたいなど要望が多様化してきたため、料金プランも多様化してきました。

現在のトレンドとしては、入居金0プランを持つ施設が増えてきています。

ただ、入居金を0にすると、その分月額利用料に上乗せされるため、利用期間が長くなるにつれ経済的負担は大きくなります。

例えば

プランA  入居金 500万円  月額 20万円

プランB  入居金 0円  月額 35万円

上記のように2つの料金プランを持つ場合、3年利用するとプランAの方が総額の支払いは安くなります。

 

また

プランA  入居金 1000万円  月額 15万円

プランB  入居金 500万円  月額 20万円

プランC  入居金 0円  月額 35万円

などのように、月額利用料の負担を少なくするプランを持っているホームもあり、こちらの方が更に経済的だったりします。

 

それでは、料金プランは何を基準に選べばいいのでしょうか。

一つの目安となるのが、平均余命です。

日本人の平均寿命 男78.5 女85.5 というのは、0歳児から見た平均余命になります。

しかし、60歳の平均余命は 男22年 女27.5年 となり、60歳現在生存してる方を対象に見ると、平均寿命より長く生きる可能性が高くなってきます。

まだお元気な方は特に、こういったことを考慮して長く利用しても余裕を持てるプランで選んでいったほうがいいでしょう。

逆に、超高齢であったり、ガンや難病などで余命が宣告されているなどの場合は、入居金0プランを選ぶ方が多くなります。

月額利用料

 

入居金を支払って入居した後に、毎月の経費がかかります。

月額利用料は、管理費・食費などになります。

ここで気をつけなくてはいけないのが、パンフレットなどに表示されている月額利用料は必要最低限の料金で、プラスアルファの費用が必要になるということです。

それと、施設により記載されている料金の内容が異なる点も注意が必要です。

プラスアルファの料金として大きなものは介護費・医療費・介護用品代の3つです。

介護費は介護保険の一割負担のことで、介護度により異なります。医療費は、薬代や診察代などになります。介護用品代とは、オムツ代などになります。

この他にも、嗜好品やおこづかいなどもありますので、個人差はありますが月額利用料にプラス3万~5万程度の出費を見ておいたほうがいいでしょう。

もう一点の注意点としては、月額利用料に何が含まれるかです。

水道光熱費・洗濯代は特に確認が必要でしょう。

特に月額利用料の表示が安くなっているところは別料金で徴収する部分が大きくなりますので、注意が必要です。

月額利用料はランニングコストになるため、できるだけ安く抑えたいという方も多いかと思いますが、通常のマンションなどとは違い、食費や共有スペースの利用料などが入るため、15万円を下回る施設はまれだと思ったほうがいいでしょう。

現在の相場としては、パンフレットの表示金額ベースで東京都心部を除くと20万円前後が一般的となります。東京都心部では25万円程度になります。逆に埼玉・千葉・神奈川でも交通の便が不便な場所などでは、15万円程度が相場となります。

入居金

入居一時金と表記してある場合もあります。表示事項の項目で利用料の支払い方法の表記が3種類に分かれていることを説明したと思いますが、その中で一時金方式を採用している場合は入居金が必要となります。逆に言うと、入居金が必要ない施設もあると言う事です。

入居金が必要な場合、多くは償却期間があり、退去時に償却期間を過ぎていない場合は、未償却分の返還が受けられます。

また入居金に関しては、90日間のクーリングオフ期間を設けるのと、入居金に対する保全措置を講じる必要があります。

 

現在の首都圏の入居金の相場は簡単にまとめますとこんな状況です。

東京都

都市部  1000万~2000万円程度

多摩地区及び下町地区  500万~1000万円程度

神奈川県

川崎、横浜地区  500万~1000万円程度

県央地区  300万~500万円程度

千葉

500万円程度

埼玉

300万円程度

 

また、最近では入居金0の施設も増えてきており、以前に比べ低価格帯の施設が多くなってきています。

具体例

 

有料老人ホームを利用するにあたって、必要なのは入居金と月額利用料になります。

それぞれの具体的な金額と、注意事項、入居金と月額利用料の組合せでどのような料金プランがあるかを見ていきましょう。

 

01 入居金

入居一時金と表記してある場合もあります。表示事項の項目で利用料の支払い方法の表記が3種類に分かれていることを説明したと思いますが、その中で一時金方式を採用している場合は入居金が必要となります。逆に言うと、入居金が必要ない施設もあると言う事です。

入居金が必要な場合、多くは償却期間があり、退去時に償却期間を過ぎていない場合は、未償却分の返還が受けられます。

また入居金に関しては、90日間のクーリングオフ期間を設けるのと、入居金に対する保全措置を講じる必要があります。

 

現在の首都圏の入居金の相場は簡単にまとめますとこんな状況です。

東京都

都市部  1000万~2000万円程度

多摩地区及び下町地区  500万~1000万円程度

神奈川県

川崎、横浜地区  500万~1000万円程度

県央地区  300万~500万円程度

千葉

500万円程度

埼玉

300万円程度

 

また、最近では入居金0の施設も増えてきており、以前に比べ低価格帯の施設が多くなってきています。

 

02 月額利用料

入居金を支払って入居した後に、毎月の経費がかかります。

月額利用料は、管理費・食費などになります。

ここで気をつけなくてはいけないのが、パンフレットなどに表示されている月額利用料は必要最低限の料金で、プラスアルファの費用が必要になるということです。

それと、施設により記載されている料金の内容が異なる点も注意が必要です。

プラスアルファの料金として大きなものは介護費・医療費・介護用品代の3つです。

介護費は介護保険の一割負担のことで、介護度により異なります。医療費は、薬代や診察代などになります。介護用品代とは、オムツ代などになります。

この他にも、嗜好品やおこづかいなどもありますので、個人差はありますが月額利用料にプラス3万~5万程度の出費を見ておいたほうがいいでしょう。

もう一点の注意点としては、月額利用料に何が含まれるかです。

水道光熱費・洗濯代は特に確認が必要でしょう。

特に月額利用料の表示が安くなっているところは別料金で徴収する部分が大きくなりますので、注意が必要です。

月額利用料はランニングコストになるため、できるだけ安く抑えたいという方も多いかと思いますが、通常のマンションなどとは違い、食費や共有スペースの利用料などが入るため、15万円を下回る施設はまれだと思ったほうがいいでしょう。

現在の相場としては、パンフレットの表示金額ベースで東京都心部を除くと20万円前後が一般的となります。東京都心部では25万円程度になります。逆に埼玉・千葉・神奈川でも交通の便が不便な場所などでは、15万円程度が相場となります。

 

03 料金プラン

料金プランとは、入居金が○○万円に対し、月額利用料が○○万円といったものですが、1施設で何種類かプランがあり、選べるようになっているケースもあります。

入居金の項目で入居金0の施設も増えてきているといいましたが、その理由として料金プランの多様化があげられます。

昔は、料金プランを選べるというところは少なかったのですが、入居する側の経済事情も様々な為、最初に多く払って月額利用料を下げたいやランニングコストは多少高くても初期費用を抑えたいなど要望が多様化してきたため、料金プランも多様化してきました。

現在のトレンドとしては、入居金0プランを持つ施設が増えてきています。

ただ、入居金を0にすると、その分月額利用料に上乗せされるため、利用期間が長くなるにつれ経済的負担は大きくなります。

例えば

プランA  入居金 500万円  月額 20万円

プランB  入居金 0円  月額 35万円

上記のように2つの料金プランを持つ場合、3年利用するとプランAの方が総額の支払いは安くなります。

 

また

プランA  入居金 1000万円  月額 15万円

プランB  入居金 500万円  月額 20万円

プランC  入居金 0円  月額 35万円

などのように、月額利用料の負担を少なくするプランを持っているホームもあり、こちらの方が更に経済的だったりします。

 

それでは、料金プランは何を基準に選べばいいのでしょうか。

一つの目安となるのが、平均余命です。

日本人の平均寿命 男78.5 女85.5 というのは、0歳児から見た平均余命になります。

しかし、60歳の平均余命は 男22年 女27.5年 となり、60歳現在生存してる方を対象に見ると、平均寿命より長く生きる可能性が高くなってきます。

まだお元気な方は特に、こういったことを考慮して長く利用しても余裕を持てるプランで選んでいったほうがいいでしょう。

逆に、超高齢であったり、ガンや難病などで余命が宣告されているなどの場合は、入居金0プランを選ぶ方が多くなります。

利用料の支払い方法

 

・一時金方式

 家賃相当額等の全部又は一部を前払い金として一括して受領する方式

・月払い方式

 前払い金を受領せず、家賃相当額を月払いする方式

・選択方式

 入居者により、一時金方式と月払い方式のいずれかを選択できる方式

居住の権利形態

 

・利用権方式

 建物賃貸借契約及び終身建物賃貸借契約以外の契約の形態で、居住部分と介護や生活支援等 のサービス部分の契約が一体となっているもの

・建物賃貸借方式

 賃貸住宅における居住の契約形態であり、居住部分と介護等のサービス部分の契約が別々に なっているもの。入居者の死亡をもって契約を終了するという内容は無効となる

・終身建物賃貸借方式

 建物賃貸借契約の特別な類型で、都道府県知事から高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定に基づく終身建物賃貸借事業の認可を受けたもの。入居者の死亡をもって契約が終了となるもの

表示事項

 

今までは、居住の権利形態と利用料の支払い方法を合わせて以下の3つに分けてパンフレットなどに表示していました。

 

・賃貸方式

 一般の賃貸住宅と同様に、家賃相当額を月払いする方式

・終身賃貸方式

 高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定に基づく終身建物賃貸借事業の認可を受けたもの

・終身利用権方式

 一時金方式による終身利用権

 

現在は、居住の権利形態と利用料の支払い方法に分けて表示を行うようになっております。

 

01 居住の権利形態

・利用権方式

 建物賃貸借契約及び終身建物賃貸借契約以外の契約の形態で、居住部分と介護や生活支援等 のサービス部分の契約が一体となっているもの

・建物賃貸借方式

 賃貸住宅における居住の契約形態であり、居住部分と介護等のサービス部分の契約が別々に なっているもの。入居者の死亡をもって契約を終了するという内容は無効となる

・終身建物賃貸借方式

 建物賃貸借契約の特別な類型で、都道府県知事から高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定に基づく終身建物賃貸借事業の認可を受けたもの。入居者の死亡をもって契約が終了となるもの

 

02 利用料の支払い方法

・一時金方式

 家賃相当額等の全部又は一部を前払い金として一括して受領する方式

・月払い方式

 前払い金を受領せず、家賃相当額を月払いする方式

・選択方式

 入居者により、一時金方式と月払い方式のいずれかを選択できる方式

C 有料老人ホームの料金の仕組み

 

有料老人ホームに入るのっていくらかかるの?生活費は?

皆さん一番気になるところですね。

先立つものはお金。生活費が払えなくなっては、せっかく良い施設に入っても出なくてはなりません。

有料老人ホームを選ぶときは余裕を持った資金計画を立てましょう。

それでは、有料老人ホームの権利形態や利用料の支払い方法の表示事項と料金の具体的な仕組みを見ていきましょう。

a 表示事項

b 具体例

第二号被保険者

 

介護保険の第二号被保険者とは、40歳~65歳未満で医療保険に加入している方で、特定疾病により介護が必要な方は介護認定を受けることができます。

特定疾病にあたるのは以下

・末期がん

・関節リウマチ

・筋萎縮性側索硬化症

・後縦靭帯骨化症

・骨折を伴う骨粗鬆症

・初老期における認知症

・パーキンソン病

・脊髄小脳変性症

・脊柱管狭窄症

・早老症(ウエルナー症候群)

・多系統萎縮症

・糖尿病(神経障害、腎症、網膜症)

・脳血管疾患

・閉塞性動脈硬化症

・慢性閉塞性肺疾患

・著しい変形性関節症

身元引受人

 

有料老人ホームに入居する際は、ご入居者の身元引受人、保証人が必要になります。

身元引受人、保証人の主な役割としては

・入居者が死亡などにより退去する際の身元の引き受け

・金銭の支払いの保証

・入居金の返還金の受け取り

などになります。

身元引受人と保証人を別に2名立てる必要があるホームもありますので、ご注意下さい。

 

ただ、昨今身寄りのないお年よりも増えており、そういった方はどうするのかというと、一般的な方法としては、成年後見制度を利用する方法があります。

また、数は少ないですが、後見人などを立てなくても入居の相談に乗ってくれるホームもあります。その場合は、ある程度の費用を施設に預託金として入れて、入居前に入院時はどの病院を利用するや、万一お亡くなりになられた際は誰に連絡をしてどのような手配を行うかなどを予め取り決めておく必要があります。

 

身元引受人を立てないやり方は、施設から敬遠されがちなので、どなたか身内の方に依頼するのが無難でしょう。

ADL

ADL(日常生活動作)

 

これは、入居時のお体の状態のことを指します。

ADLは介護認定とも関係してくるのですが、厳密に線を引くのは難しく、個別で相談となるケースが多くなります。

身体状況、認知症の症状、医療行為の必要性の3つの側面で見ていきましょう。

 

身体状況

お元気な方向けの施設ですと、杖歩行レベルまでであれば入居可能なところが多いです。

但し、車椅子を利用していたり、認知症が多少なりとも見られると断られるケースもあります。

逆に、介護付きのホームですと、比較的重度な身体介護が必要な方でも入居可能となっております。車椅子や寝たきりなどでも大丈夫なところは多いです。ポイントとなってくるラインとしては、座位を保つことができるかどうかでしょうか。

これは、入浴の時に寝台浴がないホームなどでは、座位が保てないと入浴介助が難しくなってくるためにこういった制限を設ける場合があります。

 

認知症

お元気な方向けの施設ですと、多少なりとも認知症が見られると入居を断られるケースが多くなります。やはり、周りに入られる方がお元気な方が多いため、認知症が見られるとトラブルとなる事も少なくないためです。

介護付きの施設では、施設によって対応できるレベルが異なってきますが、大きく2つに分かれてきます。1つは、問題行動なしレベル。これは、一般的な物忘れや見当識障害などの対応になります。介護付きの施設であれば、十分対応可能なレベルです。もう一段上のレベルは、問題行動ありレベル。徘徊・暴力行為・帰宅願望・被害妄想・せん妄・不潔行為などになります。一口に徘徊や暴力行為と言っても、個人差があるため、入居前の事前面談(アセスメント)などで入居を断られるケースもあります。

認知症の対応に強いかどうかというのは、施設の介護力の一つの目安となるでしょう。

 

医療行為の必要性

これは、インスリン注射や人工透析、胃ろうなどのことです。

医療行為に関しては、原則看護師が行うことになっているため、看護師の人数や看護師が24時間常駐しているか、又は日勤帯のみの勤務かによって対応できるレベルが変わってきます。

医療行為を必要としている方、又は難病などで将来的に医療行為が必要になる可能性のある方は、事前に確認する必要があるでしょう。

また、MRSAなどの感染症があると入居が断られるケースもあります。

 

以上のことから、施設への入居にあたっては、必ず医師が発行する診療情報提供書の提出と事前面談(アセスメント)が必要となってきます。

年齢

 

これは、入居時の年齢のことを言います。

一応、高齢者施設、老人ホームなどの名称が付いておりますので、20代、30代の方が入居しているのもおかしいですよね。

余談ですが、国連のWHOの定義では65歳以上を高齢者とし、65歳~74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と言います。

さて、実際の入居条件はどうなっているかと言うと、介護付き有料老人ホームなどでは、介護の認定を受けることのできる65歳以上を対象としている施設が多いです。

ただ、第二号被保険者と呼ばれる40歳~64歳までの方でも、介護の認定を受けていれば相談に乗ってくれる施設もあります。

逆に、自立の方を対象としているホームでは、もう少し年齢の条件がゆるくなっており、60歳以上、55歳以上と50代から対象となるホームも多くあります。

年齢による入居条件は、比較的条件がゆるく、例えば夫婦での入居であれば、どちらかが条件を満たしていれば入居可能な場合や、入居条件の年齢に満たしていなくてもプラスアルファの料金をお支払いすれば相談に乗ってくれるなど柔軟に対応してくれるホームもあります。

 

介護認定

 

これは、入居時に介護の認定を受けている必要があるかどうかという条件になります。

介護付き有料老人ホームでは、特に介護認定が必要な施設が多いです。

これは、介護認定を受けいていることにより、施設が介護保険収入を得ることができるためです。

そのため、施設によっては介護保険の利用限度枠が低い要支援1・2は入居の対象外としている施設もあります。特に費用の低額なホーム程、介護度の高い方を優先して入居させたい意向があります。

 

逆に、介護の認定を受けていると入居できない施設もあります。

これは、訪問介護を利用するタイプなどのホームによく見られる条件ですが、身の回りのことができる程度や一人で入浴ができる程度などで表現しているホームもあります。

あくまで住宅として考えているため、入居時から介護が必要な方ではなく、お元気な方を入居させたい意向があります。

B 有料老人ホームの入居条件

 

有料老人ホームに入居するにあたって、入居条件があるのを皆さんご存知ですか?

各施設によって、条件の内容は異なりますが、大方以下の4つの項目に制限があります。

 

a 介護認定

b 年齢

c ADL(日常生活動作)

d 身元引受人

ケアハウス

 

軽費老人ホームの一種で、身体機能の低下などにより、独立して生活するには不安がある高齢者のための施設です。

入所に当たっての所得制限はありません。

食費等の生活費分及び家賃相当の管理費分は、全額自己負担になります(管理費は、入居時に一括で支払う方法もあります)が、事務費については、入所者の所得に応じた負担となります。

グループホーム

 

認知症の方が小規模な生活の場で少人数(59人)を単位とした共同住居の形態で、食事の支度や掃除、洗濯などをスタッフとともに行い、これにより認知症の進行を遅らせるなどの狙いもあります。

健康型有料老人ホーム

 

食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。入居時には介護認定がなく自立した日常生活を送ることが条件で、介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。
そのため、いつ介護が必要になってもいいように前もって退去時のことを考えておく必要があります。系列あるいは提携している介護付き有料老人ホームに転居できるシステムになっているところもあります。

住宅型有料老人ホーム

 

食事等のサービスが付いた高齢者用の居住施設です。施設のスタッフは介護・看護はせず、介護が必要になった場合には、外部事業者の介護サービスを利用します。クリニックやデイサービス、訪問介護事業所等が併設するホームもあります。
介護費用は、月単位の区分支給限度額内の場合、利用した介護報酬額の1割負担ですが、サービス利用が区分支給限度額を超えた場合、超えた分は全額自己負担になります。

(注)特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設にあっては、広告、パンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行ってはいけません。

介護付き有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)

 

2006年4月の介護報酬改定以降、新たに制度化されたタイプの施設です。施設のスタッフはケアプランの作成と日常的な支援までで、介護サービスは施設スタッフの管理のもと、外部の事業者が行います。


※住宅型有料老人ホームによく似ていますが、こちらの施設では施設のケアマネがケアプランを作成します。住宅型はケアプラン作成も外部事業者に委託しています。

介護付き有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)

 

介護保険の「特定施設入居者生活介護」の認定を受けた施設で、食事や介護サービスまですべてを施設のスタッフが提供する高齢者向けの居住施設です。
要介護1以上の方を対象にしているのが「介護専用型」、要介護認定されていない方でも入居できるのが「混合型」です。
クリニック等が併設するホームもあります。

有料老人ホーム

 

有料老人ホームとは老人福祉法にて以下のように定められております。

「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。」

 

以前は10人以上と人数の定義もありましたが、2006年の改正により1人以上に上記のサービスを提供した時点で有料老人ホームとみなされるようになりました。

 

これだけでは分かりづらいと思いますが、お元気な方が多く入居されていても、介護度の重たい方が多く入居されていても、上記を満たしていれば有料老人ホームとみなされます。

そのため、有料老人ホームと一口にいっても様々なタイプがあり、雰囲気なども千差万別です。

 

有料老人ホームは、以下の4つに分類されます。

 

01 介護付き有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)

介護保険の「特定施設入居者生活介護」の認定を受けた施設で、食事や介護サービスまですべてを施設のスタッフが提供する高齢者向けの居住施設です。
要介護1以上の方を対象にしているのが「介護専用型」、要介護認定されていない方でも入居できるのが「混合型」です。
クリニック等が併設するホームもあります。

 

02 介護付き有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)

2006年4月の介護報酬改定以降、新たに制度化されたタイプの施設です。施設のスタッフはケアプランの作成と日常的な支援までで、介護サービスは施設スタッフの管理のもと、外部の事業者が行います。


※住宅型有料老人ホームによく似ていますが、こちらの施設では施設のケアマネがケアプランを作成します。住宅型はケアプラン作成も外部事業者に委託しています。

 

03 住宅型有料老人ホーム

食事等のサービスが付いた高齢者用の居住施設です。施設のスタッフは介護・看護はせず、介護が必要になった場合には、外部事業者の介護サービスを利用します。クリニックやデイサービス、訪問介護事業所等が併設するホームもあります。
介護費用は、月単位の区分支給限度額内の場合、利用した介護報酬額の1割負担ですが、サービス利用が区分支給限度額を超えた場合、超えた分は全額自己負担になります。

(注)特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設にあっては、広告、パンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行ってはいけません。

 

04 健康型有料老人ホーム

食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。入居時には介護認定がなく自立した日常生活を送ることが条件で、介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。
そのため、いつ介護が必要になってもいいように前もって退去時のことを考えておく必要があります。系列あるいは提携している介護付き有料老人ホームに転居できるシステムになっているところもあります。

介護療養型医療施設

 

高齢者が、長期の療養と治療が受けられる体制が整った医療施設で、療養上の管理、看護、介護、リハビリテーションその他のサービスを受けるものです。

施設が必要な基準を満たして、介護保険の指定事業者になると、「介護療養型医療施設」として、介護保険適用でサービスを受けることが可能になります。

介護老人保健施設

 

特別養護老人ホームと病院の中間的な施設として、治療を必要とする人を対象に、家庭復帰を目指して、リハビリテーション、看護・介護サービスを中心とした医療と日常生活サービスを提供します。

介護保険の要介護認定で、要介護1~5と判定された方が対象となります。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 

老人福祉法による特別養護老人ホームで、介護保険法の指定を受けた施設が介護老人福祉施設と呼ばれます。65歳以上の方で、身体上または精神上著しい障害があるために、常時介護を必要とし、自宅での生活が困難な方が入所して、日常生活上の介護や機能訓練等を受ける施設です。

介護サービス計画については、施設内の介護支援専門員などによって作成され、サービスが提供されます。

介護保険の要介護認定で、要介護1~5と判定された方が対象となります。

介護保険施設

 

介護保険施設とは、介護保険法に基づき都道府県知事が指定する介護保険による介護施設のことを指します。

厚生労働省の管轄にあり、介護保険三施設と呼ばれる以下の3つに分類されます。

 

01 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 老人福祉法による特別養護老人ホームで、介護保険法の指定を受けた施設が介護老人福祉施設と呼ばれます。65歳以上の方で、身体上または精神上著しい障害があるために、常時介護を必要とし、自宅での生活が困難な方が入所して、日常生活上の介護や機能訓練等を受ける施設です。

介護サービス計画については、施設内の介護支援専門員などによって作成され、サービスが提供されます。

介護保険の要介護認定で、要介護1~5と判定された方が対象となります。

  

02 介護老人保健施設

 特別養護老人ホームと病院の中間的な施設として、治療を必要とする人を対象に、家庭復帰を目指して、リハビリテーション、看護・介護サービスを中心とした医療と日常生活サービスを提供します。

介護保険の要介護認定で、要介護1~5と判定された方が対象となります。

  

03 介護療養型医療施設

高齢者が、長期の療養と治療が受けられる体制が整った医療施設で、療養上の管理、看護、介護、リハビリテーションその他のサービスを受けるものです。

施設が必要な基準を満たして、介護保険の指定事業者になると、「介護療養型医療施設」として、介護保険適用でサービスを受けることが可能になります。

A 介護施設の分類

 

介護施設と言うと皆さんは何を想像されますか?

車椅子の老人などが廊下に出てたり、部屋のベッドで昼夜問わずうめき声を上げている様子を想像されてはいませんでしょうか?

確かにそういった施設もありますが、今や介護施設と言っても千差万別で、私でも入りたくなるような施設も多くあります。

また、お元気な方向けの施設(介護施設ではないですね(笑))などもあり、そちらの分類なども詳しく説明していきたいと思いますので、どうぞお付合い下さい。

 

介護施設、高齢者住宅は大きく分類すると、以下の7つに分類されます。

a 介護保険施設

b 有料老人ホーム

c 養護老人ホーム

d グループホーム

e 軽費老人ホーム

f 高齢者向け賃貸住宅

g その他高齢者住宅

 

上記の介護施設、高齢者住宅を更に細分化したものを各ページで説明したいと思います。

    
有料老人ホーム
有料老人ホーム

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