保全措置
保全とは、事業者が倒産などした際であっても、返金が保証される状態にあることをいいます。
保全の義務付けの対象となるのは、2006年4月1日以降に届出を行った有料老人ホームになり、保全される金額の範囲としては、500万円か返還債務残高かいずれか低いほうとなります。
ただ、2006年4月1日以前に届出のあった有料老人ホームでも、保全措置を講じている施設もあります。
保全措置
保全とは、事業者が倒産などした際であっても、返金が保証される状態にあることをいいます。
保全の義務付けの対象となるのは、2006年4月1日以降に届出を行った有料老人ホームになり、保全される金額の範囲としては、500万円か返還債務残高かいずれか低いほうとなります。
ただ、2006年4月1日以前に届出のあった有料老人ホームでも、保全措置を講じている施設もあります。