保全措置

保全措置

 

保全とは、事業者が倒産などした際であっても、返金が保証される状態にあることをいいます。

保全の義務付けの対象となるのは、2006年4月1日以降に届出を行った有料老人ホームになり、保全される金額の範囲としては、500万円か返還債務残高かいずれか低いほうとなります。

ただ、2006年4月1日以前に届出のあった有料老人ホームでも、保全措置を講じている施設もあります。

    
有料老人ホーム
有料老人ホーム

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