有料老人ホーム
有料老人ホームとは老人福祉法にて以下のように定められております。
「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。」
以前は10人以上と人数の定義もありましたが、2006年の改正により1人以上に上記のサービスを提供した時点で有料老人ホームとみなされるようになりました。
これだけでは分かりづらいと思いますが、お元気な方が多く入居されていても、介護度の重たい方が多く入居されていても、上記を満たしていれば有料老人ホームとみなされます。
そのため、有料老人ホームと一口にいっても様々なタイプがあり、雰囲気なども千差万別です。
有料老人ホームは、以下の4つに分類されます。
01 介護付き有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)
介護保険の「特定施設入居者生活介護」の認定を受けた施設で、食事や介護サービスまですべてを施設のスタッフが提供する高齢者向けの居住施設です。
要介護1以上の方を対象にしているのが「介護専用型」、要介護認定されていない方でも入居できるのが「混合型」です。
クリニック等が併設するホームもあります。
02 介護付き有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
2006年4月の介護報酬改定以降、新たに制度化されたタイプの施設です。施設のスタッフはケアプランの作成と日常的な支援までで、介護サービスは施設スタッフの管理のもと、外部の事業者が行います。
※住宅型有料老人ホームによく似ていますが、こちらの施設では施設のケアマネがケアプランを作成します。住宅型はケアプラン作成も外部事業者に委託しています。
03 住宅型有料老人ホーム
食事等のサービスが付いた高齢者用の居住施設です。施設のスタッフは介護・看護はせず、介護が必要になった場合には、外部事業者の介護サービスを利用します。クリニックやデイサービス、訪問介護事業所等が併設するホームもあります。
介護費用は、月単位の区分支給限度額内の場合、利用した介護報酬額の1割負担ですが、サービス利用が区分支給限度額を超えた場合、超えた分は全額自己負担になります。
(注)特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設にあっては、広告、パンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行ってはいけません。
04 健康型有料老人ホーム
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。入居時には介護認定がなく自立した日常生活を送ることが条件で、介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。
そのため、いつ介護が必要になってもいいように前もって退去時のことを考えておく必要があります。系列あるいは提携している介護付き有料老人ホームに転居できるシステムになっているところもあります。

