成年後見制度

成年後見制度

 

成年後見制度は、認知症や障害をかかえ、判断能力に問題のある人のために、後見人等を選任して、生活支援や資産管理の支援を行う制度です。

認知症や障害をかかえた人のための法定後見と、自分でこれからの人生に備える任意後見の2つがあります。

 

法定後見

法定後見は判断能力が不十分と判断された場合の「補助」、判断能力が著しく不十分と判断された場合の「補佐」、判断能力がないと判断された場合の「後見」の3つに分かれます。

 

任意後見

判断能力のあるときに、あらかじめ後見人(任意後見受任者)を選び、療養・介護・生活の手配や財産管理について契約(任意後見契約)を結び、判断能力が低下したときに備える制度です。

任意後見契約は、公証役場で公証人が公正証書にします。

判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立をします。

任意後見監督人が選任されると、任意後見契約は発効します。

    
有料老人ホーム
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