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介護保険施設

 

介護保険施設とは、介護保険法に基づき都道府県知事が指定する介護保険による介護施設のことを指します。

厚生労働省の管轄にあり、介護保険三施設と呼ばれる以下の3つに分類されます。

 

01 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 老人福祉法による特別養護老人ホームで、介護保険法の指定を受けた施設が介護老人福祉施設と呼ばれます。65歳以上の方で、身体上または精神上著しい障害があるために、常時介護を必要とし、自宅での生活が困難な方が入所して、日常生活上の介護や機能訓練等を受ける施設です。

介護サービス計画については、施設内の介護支援専門員などによって作成され、サービスが提供されます。

介護保険の要介護認定で、要介護1~5と判定された方が対象となります。

  

02 介護老人保健施設

 特別養護老人ホームと病院の中間的な施設として、治療を必要とする人を対象に、家庭復帰を目指して、リハビリテーション、看護・介護サービスを中心とした医療と日常生活サービスを提供します。

介護保険の要介護認定で、要介護1~5と判定された方が対象となります。

  

03 介護療養型医療施設

高齢者が、長期の療養と治療が受けられる体制が整った医療施設で、療養上の管理、看護、介護、リハビリテーションその他のサービスを受けるものです。

施設が必要な基準を満たして、介護保険の指定事業者になると、「介護療養型医療施設」として、介護保険適用でサービスを受けることが可能になります。

    
有料老人ホーム
有料老人ホーム

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